対象:年金・社会保険
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私は父親の社会保険上の被扶養というものになっています。私は、毎月所得税をパーセント引かれており、月7000円の交通費を受け取っています。この場合130万円未満というのは、交通費も込みで所得税がひかれない状態の金額なのでしょうか?また、130万円未満というのは、平成19年の12月分の給与から、平成20年11月分の給与が130万円未満でなければいけないということでしょうか?
計算したところ、1,335,000円になりそうなんですが、そうした場合保険はどうしたらよいのでしょうか?
補足
2008/11/12 22:49本来は、月給が10万円で交通費が7千円の枠で働いています。しかし、体調不良の同僚の代わりに仕事をしたので、130万円未満に収まることができなさそうです。
やはり、早めに知らせたほうがいいのでしょうか?社会保険の被扶養というものから抜けて、国民健康保険等に入らなくてはいけないのでしょうか?
wacciさん ( 千葉県 / 女性 / 26歳 )
回答:2件
社会保険の扶養について
wacciさん はじめまして
FP&マネーセラピストの鷹野えみ子です。
所得税上の扶養は、交通費を非課税としますが
社会保険の、交通費は組合によって異なることがあるようです。
お父様の社会保険組合に一度お問い合わせなさったほうがよいでしょう。
また、所得税上の収入は1月〜12月ですが
社会保険での年収は今後1年間の年収見込額で判断されます。
給与が高い状態が継続さえしなければ、扶養から外れることはありません。
いずれにしても、お父様の会社に聞いてもらうのが早いと思います。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
まずはお父さんの健康保険組合により基準が異なります。年間130万(多くが交通費込み)
以内という条件もあれば、3ケ月平均月額108,333円超でなければ大丈夫など。
よってお父さん健康保険組合の扶養条件を確認してください。
扶養を外れたら、国民健康保険はご自身で払う必要があります。
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