対象:刑事事件・犯罪
今 執行猶予4年中です。お酒を飲んで車を運転中、運転のマナーのことで後車と言い争いになり、相手の車をたたき、へこました事と、窃盗で捕まりました。拘置所から出てきて執行猶予がついて一年二ヶ月経ちました。昨日、飲酒検問で0.26という数値がでて、つかまりました。最後の裁判で「お酒を飲んで運お転はしません」と約束しました。昨日、警察は「検察庁が決める事なので」と言いました。普通は罰金と免停だとお思うのですが、私の場合はどうでしょうか?刑事事件と交通は別でしょうか?罰金や罪は重くなるのでしょうか?
補足
2008/11/08 16:32と言う質問に、弁護士の方から「あなたの場合、罰金刑で済むかどうかは確かに検察官次第です。」という回答を頂いたのですが、正直、余計に不安になりました。
検察庁から、連絡が来るのは飲酒検問で捕まってからどのくらいの期間がかかるのでしょうか?検察庁より先に、免停の通知が警察から届くのでしょうか?それはどのくらいで連絡がくるのでしょうか?毎日不安です。
ミッキーマウスさん ( 奈良県 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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執行猶予中の再犯
飲酒運転も犯罪(道路交通法違反)になります。略式罰金刑でも有罪判決にはなります。
執行猶予期間中に再度の犯行で有罪判決を受ける場合、禁錮刑以上だと執行猶予が取り消される場合がありますが、罰金であれば禁固刑以下なので大丈夫です。
あなたの場合、罰金刑で済むかどうかは確かに検察官次第です。
評価・お礼
ミッキーマウスさん
すごく不安になりました。
(現在のポイント:-pt)
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