対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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執行猶予中の再犯
2008/11/08 17:05
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飲酒運転も犯罪(道路交通法違反)になります。略式罰金刑でも有罪判決にはなります。
執行猶予期間中に再度の犯行で有罪判決を受ける場合、禁錮刑以上だと執行猶予が取り消される場合がありますが、罰金であれば禁固刑以下なので大丈夫です。
あなたの場合、罰金刑で済むかどうかは確かに検察官次第です。
評価・お礼
ミッキーマウス さん
すごく不安になりました。
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