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個人事業の経費の取り扱い

マネー 税金 2008/11/07 00:29

給与所得が約400万あり、これとは別に土日は個人事業を開業して年間約30万収入がありましたが、パソコン、ガソリン代、器械、書籍の購入等で約25万かかりました。事業にかかった経費を取り戻すことはできるでしょうか?

あきら*マリアさん ( 宮崎県 / 男性 / 40歳 )

回答:2件

近江 清秀

近江 清秀
税理士

- good

所得税の還付は、残念ながらありません。

2008/11/07 06:44 詳細リンク
(5.0)

あきら*マリア様 おはようございます。

土日も個人事業でのお仕事お疲れ様です。

『経費を取り戻す』というお問い合わせは、
『所得税の還付はあるのでしょうか?』という趣旨でのお問い合わせだと思います。

今年は収入が30万円で経費が25万円ですので
個人事業に関しては5万円の所得となります。

給与所得と、個人事業の所得の両方がある方は、二つの所得を合算して
確定申告することになります。

今年の場合、個人事業が赤字ではありませんので確定申告をすることにより
給与所得の所得税が、還付されることは残念ながらありません。

評価・お礼

あきら*マリアさん

丁寧な回答ありがとうございました。赤字が増えれば所得税の還付があると結うことは、もっと経費を使え!ということでしょうか(笑)。赤字の方が得ということでしょうか?サラリーマンの感覚からすると不思議な気がします。

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平 仁

平 仁
税理士

- good

青色申告の届出が必要です

2008/11/07 18:52 詳細リンク
(5.0)

事業収入が30万円あって、事業経費が25万円あるわけですから、
あなたは事業所得が5万円あることになります。
したがって、青色申告控除が使えなければ、税金が増えます。
事業をされているのですから、申告義務がありますので、
取り戻すどころか、課税対象ですね。

事業を開始してから2ヶ月以内であれば、青色申告の届出をすれば
青色申告控除が10万円まで(ちゃんと帳簿をつけて、元帳を作って、
貸借対照表を作れば65万円まで)できますので、事業所得はゼロに出来ます。
ただし、青色申告控除は対象の所得がゼロになるところが上限です。
しかし、届出がなければ青色申告はできませんので、ご注意下さい。

評価・お礼

あきら*マリアさん

細かなところまで教えていただきありがとうございました。

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