回答:2件
近江 清秀
税理士
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所得税の還付は、残念ながらありません。
あきら*マリア様 おはようございます。
土日も個人事業でのお仕事お疲れ様です。
『経費を取り戻す』というお問い合わせは、
『所得税の還付はあるのでしょうか?』という趣旨でのお問い合わせだと思います。
今年は収入が30万円で経費が25万円ですので
個人事業に関しては5万円の所得となります。
給与所得と、個人事業の所得の両方がある方は、二つの所得を合算して
確定申告することになります。
今年の場合、個人事業が赤字ではありませんので確定申告をすることにより
給与所得の所得税が、還付されることは残念ながらありません。
評価・お礼
あきら*マリアさん
丁寧な回答ありがとうございました。赤字が増えれば所得税の還付があると結うことは、もっと経費を使え!ということでしょうか(笑)。赤字の方が得ということでしょうか?サラリーマンの感覚からすると不思議な気がします。
平 仁
税理士
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青色申告の届出が必要です
事業収入が30万円あって、事業経費が25万円あるわけですから、
あなたは事業所得が5万円あることになります。
したがって、青色申告控除が使えなければ、税金が増えます。
事業をされているのですから、申告義務がありますので、
取り戻すどころか、課税対象ですね。
事業を開始してから2ヶ月以内であれば、青色申告の届出をすれば
青色申告控除が10万円まで(ちゃんと帳簿をつけて、元帳を作って、
貸借対照表を作れば65万円まで)できますので、事業所得はゼロに出来ます。
ただし、青色申告控除は対象の所得がゼロになるところが上限です。
しかし、届出がなければ青色申告はできませんので、ご注意下さい。
評価・お礼
あきら*マリアさん
細かなところまで教えていただきありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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