対象:年金・社会保険
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脱退一時金について
2008/11/06 12:43
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はじめまして、LKJ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
帰国して2年以内であれば脱退一時金が請求できます。
脱退一時金を請求することと再入国とは全く関係ありません。ビザに影響ありません。
入国許可があれば再入国できますよ。
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