対象:会計・経理
回答:1件
平 仁
税理士
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解約返戻金の取扱い
解約返戻金の税務上の処理は、解約した期の雑収入になります。
一部解約を繰り返して、期間を分散することは可能ですが、
解約した期ではない期に、分散して計上したとしても、
税務調査で発覚すれば否認されますのでご注意下さい。
利益繰延べの意味は、
保険加入当初は支払保険料として所得を圧縮し、
解約時に雑収入として計上することで、
初期の利益を解約時にまで繰り延べるという意味です。
利益の繰延べを狙った保険商品の代表格として逓増定期保険がありますが、
税制改正によって、支払保険料の全額を損金にすることが認められていた
制度が、半額しか損金算入できないようになっています。
長期に渡るから税制上問題になるというのではなく、
税制上有利な保険商品が、税制改正によってその優位性を失う可能性があるから、
長期に渡る保険商品を、節税スキームとして用いるのは、不適切、
ということですね。
評価・お礼
gardenkさん
的確なご回答をありがとうございます。
たいへん助かりました。感謝申し上げます。
さっそく合法的な節税対策である一部解約での対応策をアドバイスしようと思います。
gardenkさん
解約返戻金の取扱
2008/11/02 23:02ご回答をありがとうございます。感謝申し上げます。
申し訳ありませんが再質問をさせていただきます。
実は逓増定期に加入済みで解約返戻金のピークを間近にして、ピーク時に解約すれば高額の雑収入が発生しその処理に困っている方がいらっしゃるのです。
ご回答から類推するに、先の質問で申し上げましたように長期(例10年)に渡って一部解約を繰り返し経費や赤字と相殺して課税を回避してもそれは税制上問題とはならないように思いますがそのような理解でよろしいでしょうか。実際に、赤字補填や経費のための資金づくりで一部解約したのであればそれは節税行為とは異なるものと思いますが、いかがでしょうか。
gardenkさん (東京都/52歳/男性)
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