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給与所得と事業所得がある場合の配偶者控除

マネー 税金 2008/10/28 20:26

今年から在宅ワークを始めたため、このような確定申告は初めてですのでアドバイスをお願い致します。

現在、主人の扶養に入っております。
今年3月まで派遣で働いておりました。
その後1か月ほどアルバイトをしております。
サイドワークで1〜3月までデータ入力をしていて
4月からは在宅ワーク一本で働いております。

派遣の給与 538,850円
アルバイト 210,040円 給与所得 748,890円

在宅ワーク収入 318,659円(1〜12月分 見込み)
経費 128,705円
事業所得 189,954円

給与所得からは65万円控除ができ
事業所得(白色申告)からは38万円控除される
であってますでしょうか?

私は103万円以内で働くように調整していたのですが
税務署で伺うと
「65万円+38万円の控除が可能」という担当者と
「65万円の控除を使うと、白色の方は使えない」という担当者と両方いらっしゃいました。
(別々の日に確認したのですが)

要するに配偶者控除を考えているのですが
やり方を詳細に教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。

シリウスさん ( 埼玉県 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

所得と所得控除

2008/10/29 09:51 詳細リンク
(5.0)

初めまして、税理士の丸山です。

給与所得と事業所得があるとのことですが、シリウスさんの場合両方を合わせたものが合計所得となります。

給与所得:538,850円+210,040円-650,000円=98,890円
給与所得は98,890円となります。
この時に引いた650,000円は、給与所得控除額といって、給与所得者の必要経費のようなものと考えてください。

事業所得:318,659円-128,705円=189,954円

合計所得:98,890円+189,954円=288,844円
合計所得が288,844円です。

配偶者控除は、合計所得金額が380,000円以下ですから、ご主人の方で配偶者控除を受けることができます。

38万円の控除というのは所得控除の内の誰でも引くことのできる基礎控除の金額です。
よくアルバイトやパートの収入が103万円までだと税金がかからないというのは、65万円(給与所得控除額)と38万円(基礎控除額)が最低でも控除できるからです。

「65万円を使うと、白色は使えない」というのは給与所得控除額を引くのであれば、全体を給与とすることのようです。つまり、事業所得ではなく、在宅の分も給与とするという考え方です。この場合、必要経費が引けなくなります。

はっきりと1月から3月までは給与として、4月からは個人事業として申告すれば、上記の計算が認められる筈です。1月から3月までの源泉徴収票と4月から12月までの支払調書を会社から貰って、保存しておいて下さい。

今回は申告不要ですが、徴収された源泉所得税があれば、還付申告をすることができます。

評価・お礼

シリウスさん

大変参考になりました。ありがとうございました。

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