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対象:借金・債務整理

保証人になってしまっていますが

マネー 借金・債務整理 2008/10/28 11:50

知り合いAさんが、友人Bの借金500万円の保証人になりました。友人Bは借りたローン会社へ借金を支払わずに、自己破産手続きをしました。 ローン会社は、Aさんに支払いを求め、Aさんは致し方なく月10万円ずつローン会社に支払いをしていますが、
?自己破産した人の借金の肩代わりをしなければならないのでしょうか? ?Aさんは自己破産したBから、現在ローン会社に支払っている弁済額を将来Bから返してもらうことは出来ないのでしょうか? このままでは、Aさんは踏んだりけったりの状態です。 どうにか、支払っているお金を取り戻す方法はないでしょうか?

Kanaさん ( 奈良県 / 女性 / 53歳 )

回答:2件

保証人について

2008/10/28 18:03 詳細リンク

保証人になっているAさんは、

1について
Aさんは保証人として請求され、支払う必要があります。

2について
AさんはBさんに対して請求することが可能です。
(これを求償権といいます)
但し、Bさんは破産しているわけですから、
回収という点では難航するでしょう。

現状では、Aさんとしては支払うことが前提になってしまいます。

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求償権も破産債権として扱われます

2008/10/31 16:05 詳細リンク

kanaさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

杉山先生のご回答は誤解されやすい内容になっていますので、私の方からも補足させていただきます。

1についてですが、主債務者(Aさん)が自己破産した場合は、保証人である以上Bさんは、このローン会社に対するAさんの残っている債務全額を支払う義務があります。

問題は2についてですが、保証人としてローン会社に債務を支払っているBさんにはAさんに対する求償権という権利が発生します。この求償権は読んで字の如く、Aさんの代わりにローン会社に払った分を返して下さいと求める権利です。
しかし、Aさんは自己破産していますから、Bさんの求償権もこの破産手続の中で破産債権として扱われます。Aさんは破産手続において破産債権の支払いについて免責されている(法的な支払義務を免除されたということです)と思います。

したがって、Bさんがローン会社に弁済した額について法律的にはAさんはBさんに支払う義務はありません。
つまり、Bさんが請求してもAさんには法的な支払い義務がないということです。
ただし、Aさん自身の意思であくまで道義的にBさんに返済するということはありえます)

このように、法的には求償権を根拠としてBさんがAさんに請求することはできないとお考え下さい。
ご期待に沿う回答ではなかったかもしれませんが、少しでもkanaさんのご参考になれば幸いです。

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