中古マンションを平成21年1月に購入する予定で、その為の資金の一部2000万円を、父親からもらい、相続時精算課税制度を選択しようと考えております。
住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例で、通常の2500万円の非課税枠に、1000万円の非課税枠が加算されますが、今回贈与の2000万円のうち、1000万円を住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例とし、残りの1000万円を通常の相続時精算課税制度利用とし、翌年度以降に贈与がある場合は、相続時精算課税制度利可能な枠を1500万円と考えることは、正しいでしょうか?
またそのために必要な手続きはどういったことでしょうか?
へなそーるさん ( 愛知県 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
そのとおりです。
へなそーるさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
おっしゃるとおり、残り1,500万円については翌年以降に繰り越して通常の相続時精算課税による非課税枠として利用することができます。
その場合、親が65歳未満であっても通常の相続時精算課税が引き続き適用されることになります。
手続きとしては、贈与の翌年2月1日より3月15日までに申告を忘れずにしてください。
贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載し、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書など一定の書類を添付してください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
へなそーるさん
大変よく分かりました。またすぐにお返事いただき本当にありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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へなそーるさん
贈与の時期と税について
2008/10/23 10:16早速ご返答いただきありがとうございます。こんなに早くご返答いただけるとは思っていませんでしたので感激です。
追加で、一つ気になっていることがあり、質問させてください。
今回のマンション購入(引き渡し)が平成21年1月末ということで、この親からの贈与の時期を、平成21年1月中にするか、それとも少し早く、平成20年12月中に行ってしまうか、と思っています。この違いによって、贈与の翌年2月1日より3月15日までに申告する相続時精算課税選択の手続きを行う年が違ってくると思いますが、それ以外に、違ってくることはありますか?
H20年中に、暦年贈与で110万以内で贈与を受け、H21年になってすぐに、2000万を相続時精算課税選択で贈与してもらうのが、税的には可能ではないかと思うのですが、正しいでしょうか?
へなそーるさん (愛知県/42歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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