回答:1件
平 仁
税理士
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住宅資金特別控除も65歳と考えて頂くべきでしょう
みどりの街さん、こんにちは
住宅資金等特別控除の特例には贈与者の年齢についてふれられていない
とのご指摘ですね。
その通りなのですが、
住宅資金等特別控除の特例における原則って何でしょうね。
これは相続時精算課税の適用における特例なんですね。
相続時精算課税を適用すると、贈与者1人から受けられる贈与の特例が
1500万円まで贈与税猶予というものですが、
これにさらに1000万円を上乗せしますよというのが
住宅資金等特別控除なんですね。
そうすると、原則の方が贈与者65歳以上と言っている以上、
上乗せの特例ですから、当然に年齢制限も引き継がれるものと考えられます。
原則と特例が上乗せではなく、特例の置き換えの関係であれば
規定されていない部分は引き継がれないんですがね。
所轄税務署の資産課税部門にご相談されることをオススメします。
所轄税務署の間違った指導により間違った申告をしても、
加算税はないですからね。(延滞税はあり得ますが・・・)
確定申告の無料相談会場には所得税しか分からない方が多いので、
(税務職員には自分の部署の仕事しか分からない方も多いのです)
必ず資産課税部門にご相談くださいね。
評価・お礼
みどりの街さん
所轄税務署で確認しましたところ、住宅購入に係る贈与税の場合65歳未満でもよいとのことでした。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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