こんにちは。
兄弟で、親から贈与(兄・弟がそれぞれ1500万円づつ)を受けて、都内の中古のマンション(登記簿上50平米を超えるもの)を3000万円位の価格で、兄弟の共有名義で購入する予定です。
今年(平成22年)中に、売買契約と引渡を済ませ、直ぐに入居をすれば(遅くとも来年3月15日までに)、親(血縁関係のある直系)からの贈与は、非課税となることは正しいという見解で宜しいのでしょうか?
⇒ 「住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置が拡大」に該当する?!ので、問題ないか?
また、確定申告など、何か為すべき必要な事務手続きについてご教授いただけると有り難いです。
どうぞ、宜しくお願い致します。
iimansionさん
回答:1件

佐々木 保幸
税理士
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住宅取得資金の贈与の非課税
今年中に親から贈与を受けた住宅取得等資金を翌年3月15日までにその購入代金に充ててマンションを取得し、ご自身が居住すれば贈与税の非課税の適用があります(他にも適用を受けるための要件がありますので留意してください)。
中古マンションということですが、耐火建築物である場合は築後25年以内であることが要件です。
贈与税の非課税の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
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