親からの住宅資金の贈与について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

親からの住宅資金の贈与について

マネー 税金 2010/09/06 10:47

こんにちは。
兄弟で、親から贈与(兄・弟がそれぞれ1500万円づつ)を受けて、都内の中古のマンション(登記簿上50平米を超えるもの)を3000万円位の価格で、兄弟の共有名義で購入する予定です。

今年(平成22年)中に、売買契約と引渡を済ませ、直ぐに入居をすれば(遅くとも来年3月15日までに)、親(血縁関係のある直系)からの贈与は、非課税となることは正しいという見解で宜しいのでしょうか?

⇒ 「住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置が拡大」に該当する?!ので、問題ないか?


また、確定申告など、何か為すべき必要な事務手続きについてご教授いただけると有り難いです。


どうぞ、宜しくお願い致します。

iimansionさん

回答:1件

住宅取得資金の贈与の非課税

2010/09/15 23:41 詳細リンク

今年中に親から贈与を受けた住宅取得等資金を翌年3月15日までにその購入代金に充ててマンションを取得し、ご自身が居住すれば贈与税の非課税の適用があります(他にも適用を受けるための要件がありますので留意してください)。

中古マンションということですが、耐火建築物である場合は築後25年以内であることが要件です。

贈与税の非課税の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。



※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
佐々木税務会計:http://caetla.financial.officelive.com/
料理飲食店サポート:http://caetlafi.com/

申告書
取得
贈与
贈与税
中古マンション

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅取得等資金の非課税制度と共有名義 cha-moさん  2013-06-10 00:02 回答1件
住宅資金の贈与、非課税枠拡大は土地代にも適応する? シェルクリームさん  2010-08-02 23:04 回答1件
住宅ローン控除について カトゥーンさん  2009-01-04 21:43 回答1件
贈与税の非課税制度(住宅)の手続き つんつんちゃんさん  2010-12-08 08:21 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)