住宅ローン借り換え時の贈与税について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月17日更新

住宅ローン借り換え時の贈与税について

マネー 税金 2008/10/16 06:35

親と共同名義で住宅を新築し、住宅ローンは私が連帯債務者という形で組みました。借入額は1850万で、建物の名義は親が3分の2、私が3分の1です。建物価格は2540万で、自己資金として、親が680万だしています。今までに返済した額は920万です。年間110万以内の返済なので、親が全額返済していましたが、今度は全額私が返済していく事になり、住宅ローンの借り換えを検討しています。贈与税はかかりますか?

補足

2008/10/16 06:35

自己資金の680万と、今まで返した920万をたして1600万が、親が返した分とすることは出来ませんか?そうすると全額の3分の2ぐらいになるので、親の債務がなくなったとされるのではないかと思い、贈与税はかからないと思っていたのですが・・。税務署に行っても、はっきりと教えてくれないので、お願いします。

なななさん

回答:1件

住宅ローン借り換え

2008/10/16 10:54 詳細リンク

建物の共有持分がなななさん1/3、親2/3となっていますので、この持分のままローン残高約1,600万円をなななさん単独で借り替えますと、その2/3はなななさんが親の債務を肩代わりしたことになりますので贈与とみなされます。

共有持分をなななさん単独とする、建物について親からの贈与または譲渡を検討してみてはいかがですか。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

なななさん

もう一度質問です

2008/10/17 00:35

自己資金の680万と、今まで返した920万をたして1600万が、親が返した分とすることは出来ませんか?そうすると全額の3分の2ぐらいになるので、親の債務がなくなったとされるのではないかと思い、贈与税はかからないと思っていたのですが・・。税務署に行っても、はっきりと教えてくれないので、お願いします。

なななさん

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン借り換えに伴う贈与税 ひよきちさん  2008-12-03 12:54 回答1件
住宅ローン借り換えによる贈与税 まろまろさん  2008-06-09 14:06 回答1件
贈与税について momokopugさん  2014-11-29 00:12 回答1件
連帯債務の住宅ローンを単独にする場合の贈与税 poppoppoさん  2012-10-11 19:49 回答1件
贈与税について 借り換え検討中さん  2009-09-08 10:18 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)