対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:2件
健康保険税について
はじめまして、かあさん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
10月からは年金から控除(特別徴収)が始まりますので、これまでの納付書あるいは口座振替(普通徴収)と両方ということはありません。
何期分か確認していただき、二重払いになっていたら返還してもらってください。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
年金からの天引き
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
今日から年金から保険料が引落しされるということで、当社へも顧問客から及び新聞社から電話取材がありました。
さすがに二重に徴収されることはありませんので、安心してください。(万が一徴収されても変換してくれますので)
下記に自治体の案内を記載します。参考にして下さい。
国民健康保険制度では、平成20年度から保険料を年金から天引きする仕組みを設けており、市では10月15日に支払われる年金から開始します。
年金天引きで保険料を納めていただく方は、次の(1)〜(3)のすべてに当てはまる方です(特別徴収)
(1)世帯主が国民健康保険の加入者
(2)国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満
(3)特別徴収対象年金が年額18万円以上あり、かつ介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えないこと
該当する方には、7月に納入通知書でお知らせしています。
評価・お礼
マミスタさん
ご回答、ありがとうございます。
早速、母へ電話しましたら、安心しておりました。
しかし、容易でない時代に年金を一生懸命かけても、いざもらう時には、いろいろ引かれると嘆いていました。
夫も亡く財産も無く健康も失いかけ...世の中こういう人がたくさんいると思いますが、皆安心して暮らせるようになってほしいです。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
お金の相談10000件以上!ここで培った経験が自信です!
ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A