対象:年金・社会保険
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健康保険税について
2008/10/15 15:39
はじめまして、かあさん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
10月からは年金から控除(特別徴収)が始まりますので、これまでの納付書あるいは口座振替(普通徴収)と両方ということはありません。
何期分か確認していただき、二重払いになっていたら返還してもらってください。
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このQ&Aの回答
年金からの天引き
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/10/15 18:42
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