対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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年金からの天引き
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
今日から年金から保険料が引落しされるということで、当社へも顧問客から及び新聞社から電話取材がありました。
さすがに二重に徴収されることはありませんので、安心してください。(万が一徴収されても変換してくれますので)
下記に自治体の案内を記載します。参考にして下さい。
国民健康保険制度では、平成20年度から保険料を年金から天引きする仕組みを設けており、市では10月15日に支払われる年金から開始します。
年金天引きで保険料を納めていただく方は、次の(1)〜(3)のすべてに当てはまる方です(特別徴収)
(1)世帯主が国民健康保険の加入者
(2)国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満
(3)特別徴収対象年金が年額18万円以上あり、かつ介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えないこと
該当する方には、7月に納入通知書でお知らせしています。
評価・お礼
マミスタ さん
ご回答、ありがとうございます。
早速、母へ電話しましたら、安心しておりました。
しかし、容易でない時代に年金を一生懸命かけても、いざもらう時には、いろいろ引かれると嘆いていました。
夫も亡く財産も無く健康も失いかけ...世の中こういう人がたくさんいると思いますが、皆安心して暮らせるようになってほしいです。
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