対象:独立開業
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 2件
回答:2件
年間利益38万円以上で申告要
こんにちは、ぼちぼちですさん。
コンサルタントの若宮光司です。
教室の収入以外に所得(給与)があれば赤字であっても申告した方が有利な場合もありますが、扶養家族に該当しているので、あくまでも教室の利益で判断することになります。
税法的には教室の利益(事業所得)が38万円以下であれば申告しても課税所得がゼロとなりますから実質的に申告不要ということになります。
広告をされていることから税務署の目に留まることは考えられます。
税務署はその広告だけでは収入も経費もわかりませんてので、実際はどうなのか調査をしたくなる可能性は高いですね。
その際、収入と経費を付けていた帳面と領収証などを提示出来て、結果年間利益が38万円以下となれば調査終了となります。
そのような整理ができていないと、税務署は職権で推定課税をする権限を持っていますので本来の推定税金と無申告加算税、延滞税の納付を求められることになります。
申告の有無にかかわらず、毎年の収入と経費は記録と原票の保存をしておくようにしましょう。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
藤田 信之
経営コンサルタント
-
調査ですか?
ご質問は税務調査のことで良いのでしょうか?
とりあえず帳簿はつけられた方が良いですよ。
意外と利益が出ている事もあります。申告の
義務や開業届けを出す必要があることはご存知
だと思います。わかる範囲で数年間遡って帳簿
を付けて見ては如何ですか。その上で開業届け
を出す事をお勧めします。また講師の方は申告
をされているかと思うのでそちらから反面調査
が入る可能性もありますよ。早めの対処をお勧
めします。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング