対象:独立開業
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夫婦で個人事業開業予定で、私(夫)が形としては事業主で、妻が家族従業員になる予定です。
1. まず、初歩的でお恥ずかしいですが、家族従業員である妻には給与が必要なのでしょうか?
(家計が同一なのであまり意味がないと思うのですが)
最低額等がありましたら教えてください。
2. 1で給与が必要な場合には支払う形にしようと思いますが、そのままでは経費にならないので、事業所得が多くなり所得税が多くなると思われます。
そこで妻を青色事業専従者にすれば、給与が経費扱いになり、事業所得を減らせて所得税も減らせると思われます。この場合、妻の給与は源泉所得税がかかると思いますが、事業の所得税よりも税率がずっと低いので得をすると思われます。
これは書籍を読み自分なりに解釈したのですが、一般論としては合っていますでしょうか?
3.妻に青色事業専従者として給与を払い場合にも、当然「給与支払事務所等の開設届出書」は必要でしょうか?
4. 夫婦2人以外に従業員は雇わないので、労災保険、雇用保険は入らない(入れない)と考えてよいのでしょうか?
恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
panさん ( 埼玉県 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
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専従者給与と専従者控除の違いに注意してください
はじめまして! 税理士の林と申します。
1.給与は必要ではありません。
無収入で配偶者控除を受けてもまったく構いません。
2.大筋で合っています。注意していただきたいのですが、青と白では表現や内容が違います。
青色申告の場合、事前に専従者給与届出書を税務署に提出し、その金額の範囲内で実際に支給していれば必要経費として認められます。
これに対し、白色申告の場合、名前は似ていますが専従者控除が使えます。これが86万円。但し、利益が少ない場合、利益の2分の1が上限になります。あくまで控除であって給料ではない点にご注意ください。
要件等は下記国税庁HPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
3.必要です。これを提出して頂かないと、税務署から源泉所得税の納付書や年末調整の手引きなどの関係書類が送られてきません。
4.原則そのとおりです。
但し、例外として労災への特別加入という制度に該当すれば労災保険には加入できるようです。
詳しくは厚生労働省の下記HPを参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kanyu.html
以上です。参考になりましたでしょうか。
評価・お礼
panさん
2012/10/15 10:54ご回答ありがとうございました。疑問が解けてよかったです。また質問を見かけましたらご回答いただけますと幸いです。
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