対象:民事家事・生活トラブル
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お答えします
結論を申し上げますと、離婚に伴う財産分与の問題として、元の奥さんに、財産分与を登記原因とする登記申請の委任状に署名押印をもらうことが必要です。
そして、離婚時において不動産がオーバーローン状態で、不動産以外に特に財産がなければ、分与の対象となる財産がなかったということですから、上記登記申請にあたりこちらから金銭の給付を行う必要は無いと考えられます。
元の奥さんが特段変わった方でなければそれほど問題なく解決できると思います。
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この回答の相談
元の妻と協議離婚をして2年ほど経っています。
現在、結婚していたときに共同名義で購入した住宅ローンが残っており、
その支払い(共同名義のまま)を私一人でしています。
その住宅には、私と私の父親… [続きを読む]
DSさん (栃木県/39歳/男性)
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