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前妻に子供がいる方との遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/10/07 20:50

初めまして。住宅を親子リレーにて組んだ義父が死亡し、リレーを引き継いだ形になったと思ったのですが、義父は前妻との間に子が2名いたのが死後一年近く経過したこの時期に発覚いたしました。(前妻は風の便りにて義父が死亡したことを、死亡後間もなく知っていました。)事実を知ったことから、司法書士のところへ駆け込み手続きをし、前妻の方と子供(女性で50代の方に)前妻の方との自宅にて夫である私と妻で話し合いを行い、お互い大変だったという話をし、解決に向かうかと思われ帰宅しました。再度、話し合いを行ったことを司法書士に話し、再度手紙のやりとりを行いました。その結果、女性の方と、もう一人の兄のかたから解決を行うには2人で200万円を要求する手紙が来ました。自宅は実質1300万円程の金額で購入しており、(ローン残として700万円程)返済などを考慮してもその2人には1人あたり10万円も分配がいかない状態です。それで200万円の請求をされており、司法書士からは額が大きくなったのでうちでは対応できませんといわれ困っています。正直、このような請求は有効なのでしょうか。また、法律で定められた相続分では解決がつかないものなのでしょうか、素人なので決められた配分で相続は行うものだと考えていましたので、よろしくお願い致します。

シーマさん ( 福岡県 / 男性 / 34歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

法定相続人と法定相続分をお知らせします

2008/10/07 21:42 詳細リンク

シーマ 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

お義父様と相続人、そして法定相続人及び法定相続分についてお知らせいたします。

お義父様にはお子様が3人(前妻との間に2人とシーマ様の配偶者)で、お義父様には配偶者(前妻様は相続人ではありません)が居ないと仮定しますと、法定相続人は3人で、夫々の法定相続分は3分の1ずつになります。
従いまして、お義父様が遺された、現預金+その他の資産+当該不動産の時価価値-負債=遺産として分割の対象になります。

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

建物の価格1300万円で負債が700万円であれば差は600万円です。そして土地はどのようになっていらっしゃるかが判りませんが10万円の根拠が不明です。
淡々と試算されるようお勧めします。前妻様のお子様達も、シーマ様の配偶者の方と同じ権利を有しています。

なお、司法書士の方が裁判などで関われる金額が決まっています。出来ないと仰っているのは遺産がその額を超えるからではないでしょうか。

再度有資格者へのご依頼をお勧めします。

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