回答:1件
超過累進税率
2008/10/08 16:43
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よしひとさん、初めまして、税理士の丸山です。
所得税は超過累進税率と言って、所得が大きくなれば税率が上がる仕組みになっています。課税所得が194万9千円までの5%から1800万円以上の40%まで6段階に分かれています。
よしひとさんが、扶養親族だとしたら、扶養控除額38万円を合計所得金額から引けますから、税率5%の人で1万9千円、40%の人なら15万2千円税額が少なくなるのです。
よしひとさんは、今23歳ですから去年までは特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)と言って63万円の扶養控除を受けられましたから、さらに税額は少なくなった訳です。
このように、お父さんの所得によって扶養控除額が、税額に大きく影響します。
よしひとさんのお父さんが、それだけ稼いでいて、所得があるということです。
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