回答:1件
税金はかかりませんが、贈与も成立しません。
初めまして、税理士の丸山です。
早速ですが、hideinaさんはお子さんがお生まれになったばかりということですが、そのお子さんに対する贈与については、残念ながら贈与契約自体が不成立だと思われます。
贈与契約は、書面で契約書を作る必要は必ずしもありません。当事者が同意すれば口約束でもいいのですが、受贈者(お子さん)の判断能力や管理能力がない状態での贈与は、贈与自体が不成立と思われます。贈与者(hideinaさん)が、自分のお金をお子さん名義の口座に入金したのと変わりません。つまり、hideinaさん固有の財産ということになります。
どうしてもお子さん名義で預金口座を作り、贈与したいということであれば、奥さんをお子さんの代理人にして、奥さんと贈与契約を結ぶということ以外にないのではないかと思います。この方法については、民法の専門家に相談してください。
どちらにしろ、贈与税はかかりません。
ファイナンシャルプランナーの証明書については分かりませんが、奥さんを代理人にして贈与する場合には、贈与契約書を作り、預金口座のお金の流れも通帳等で分かるようにしておいた方がいいでしょう。
評価・お礼

hideinaさん
ありがとうございました。丁寧に教えていただき大変参考になりました。
回答専門家

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hideinaさん
質問です。
2008/10/07 18:00お返事ありがとうございます。
全く知識がないので教えていただきたいのですが、子供が大きくなり判断能力や管理能力がある年齢に達した場合(たとえば20年後)に子供名義の通帳を子供に渡した場合は贈与になるというこことでよろしいでしょうか。実際、このケースの場合、国税庁はそこまで調べるものなのですか?
また、代理人を立てて贈与契約書を作ることは面倒な手続きですか?立会い人など必要なのでしょうか?
よろしくお願いします。
hideinaさん (東京都/30歳/男性)
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