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対象:税務・確定申告

免税業者

法人・ビジネス 税務・確定申告 2008/10/03 20:18

ちょっとややこしいのですが・・・
友人が個人事業者で商売をしておりました。
そして、3年前に法人成りをしました。ですが、色々ともめて昨年、法人を解散しました。そして引き続き個人で同じ商売をしております。そうすると今度の申告では対象期間が無いと言うことで、消費税の免税業者になるのでしょうか?それとも同じ商売をしているので、課税業者になるのでしょうか?
お願いします。

hanaburaさん ( 東京都 / 男性 / 46歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

個人と法人は別人です

2008/10/03 20:58 詳細リンク
(5.0)

個人と法人は別人ですので、法人が解散して事業が個人に移った場合には、
消費税の課税事業者の判定については、1から出直しになるので、
免税事業者ということになりますね。

意図的に個人と法人を入れ替えている場合には、法人格が否認されて、
個人での課税事業判定が法人にも適用される場合もあり得ますが、
それは悪質な場合です。

法人を解散せざるを得なくなって個人に戻ったのであれば、
問題ないですね。

評価・お礼

hanaburaさん

いつもありがとうございます。
やっていることが同じでも個人と法人では
別格になるのですね。
税法っておもしろいですね。

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