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対象:税務・確定申告

クレジットカードリボ払いで購入時の仕訳について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2013/01/27 01:41

青色申告提出予定の個人事業主です。
事業用口座を設定してある事業用のクレジットカードで事業用品をリボ払いで購入したとき、もし事業用品のみこのカードで決済していないのであれば、

請求日 消耗品費 50,000 / 未払金 50,000

口座引落時 未払金 10,000 / 普通口座 10,000
利子手数料 1,000 / 普通口座 1,000

という仕訳になるのが一般的です。

しかし同クレジットカードで事業用品と家事用品をリボ払いで購入した場合、

請求日 消耗品費 50,000 / 未払金 50,000
事業主貸 20,000 / 未払金 20,000

口座引落時 未払金 10,000 / 普通口座 10,000
利子手数料 1,000 / 普通口座 1,000

となります。

ただし問題があります。
それは「支払額における事業と家事の按分を考慮すべきかどうか」、この一点です。
もし按分を考慮しないならば、B/S上の未払金の数字に家事消費分が含まれてしまいます。
仮に按分を考慮したとすれば、事業分と家事分の決済実績をすべて数値で出し、リボ支払額を按分して計上すべきでしょうか?
以下のような仕訳にすべきでしょうか?

例)事業分:家事分=40:60 月々の支払額を10,000円で利息を1,000円支払うとすると、

請求日 消耗品費 50,000 / 未払金 50,000
事業主貸 20,000 / 未払金 20,000

口座引落時 未払金 4000 / 普通口座 4000
未払金 6000 / 普通口座 6000
利子手数料 400 / 普通口座 400
事業主貸 600 / 普通口座600

othernessさん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

榎並 慶浩

榎並 慶浩
税理士

2 good

リボ払いは按分で問題ありません

2013/01/29 00:00 詳細リンク
(5.0)

othernessさん、初めまして。
税理士の榎並と申します。

事業所得の計算上、家事消費分は費用処理できないのは
ご認識のとおりです。
仮にそれがリボ払いに含まれていたとしても、考え方は
同じです。

したがって、面倒ではありますが、引き落とし時に按分
する必要が生じます。
仕訳は、ご提示されているもので問題ありません。

ただ、事業用カードで家事消費を続けていくと、今後ずっと
按分し続けなければいけないので、かなり面倒になりますし、
ミスも起こりやすくなります。

できれば、どこかのタイミングで明確に区分されることを
お勧めします。

事業
費用
税理士
仕訳
所得

評価・お礼

othernessさん

2013/01/29 00:15

榎並様

othernessです。
この度は質問にご回答いただきまして、誠にありがとうございました。

やはり支払時においても按分するのが正しいということですね。

今後事業カードでの家事消費を一切なくしていけるよう対策していきます。

本当にありがとうございました!

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