対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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お住まいになっているかがポイント
はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。
早速ですが、おっしゃるとおりに、底地部分は、今売られますと短期譲渡
(5年以下)になります。 しかし、借地権付建物に関しても、平成20年中
に売却なさると、短期扱いになってしまいます。それは、譲渡した日の1月
1日の時点で5年を超えているかを問うからです。従いまして、お引渡し日を
平成21年にしないと長期扱いになりませんのでご注意下さい。
また、その家に実際ご自身でお住まいになっておられますか?
そうだとすれば、売却益が3000万円迄控除される通称「3000万円控除」と
いうものがありますから、税金の心配はありません。
ちなみに税額は、譲渡価格から必要経費を差し引いて、更に取得費を差引、
短期なら39%(住民税含む)、長期なら20%(同含む)となります。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がブルーイ様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜
永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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すべて長期譲渡
今回のケースでは通常、底地については400万円で取得し400万円で譲渡したとみなして、全体の譲渡益についてはすべて借地権付一戸建の長期譲渡にできると思います。
住んでいた所有者がいれば、その持分について3,000万円の特別控除が適用されますが、住んでいない所有者の持分については、3,000万円の特別控除は適用できず、長期譲渡として課税されます。(譲渡益があれば)
売却前に税務署等で確認されるといいでしょう。
【相続・不動産コンサルティング】
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ブルーイさん
長期譲渡
2008/09/27 23:48借地権付建物については亡き父の取得日を引き継げると思っていたのですが引き継げないのでしょうか。そうすると長期譲渡になると考えていたのですが間違いでしょうか?また一度も私は居住しておりませんので3,000万円控除は使えないようです。またよろしければ計算方法も教えていただけないでしょうか?
ブルーイさん (東京都/35歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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