対象:年金・社会保険
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2008年6月よりパートで会社に勤務しています。
勤務は週5日、10時から17時までです。(社員は週5日9時間勤務)今現在の月収入は108000円を超えています。
会社側の話では、「12月までは年間所得100万に満たないので、旦那さんの扶養に入ったままにし、2009年1月からは年間所得が130万を超えるので、扶養から外れたほうが良い」と教わりましたが、
今日、主人の会社(特別国家公務員)から直近3ヶ月の月収入が108000円を超えるので今扶養から外れないと、後で扶養を外れても働き始めた月まで遡って扶養手当や保険料を返金しなければならないといわれました。
この場合は、やはりすぐにでも、扶養を外れなければならないのですか??
それとも来年(2009年1月)からでよいのでしょうか??
補足
2008/09/18 22:20ご回答ありがとうございました。
社会保険に加入することに決めました。。。
しかし、さきほど、私の会社側に「社会保険に入るのであれば10月1日から」
といわれました。
が、認定取り消しは遡って取り消されると主人の会社側からは言われました。
この場合は、働き始めた6月から認定取消しということになります。
そうすると、この4ヶ月間の健康保険や年金も同様に取消しされるということでしょうか??
私の会社側は、遡って取り消されることはない!というのですが。。。主人の会社の方からは書面で、「遡って認定取り消します」とある書面があります。
もし4ヶ月間、無保険状態になるということは、この間は自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければならないのでしょうか??
わからないことばかりで質問が多くなりましたが、ご回答よろしくお願いします
ミユリンさん ( 千葉県 / 女性 / 26歳 )
回答:2件
扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
公務員に特化したFPです(http://www.56fp.com)
特別国家ということは○○省ですね。公務員でも各共済により多少異なりますが、年額130万円未満(交通費込み)であっても、会社等に勤務して月々給与を受けているような場合で、3か月平均で基準月額(108,334円)以上の収入がある方については、認定取消となります。
あらかじめ、基準月額を上回る月が3か月を超えて継続することが分かっている場合については、雇用された日から認定取消となります。
公務員の共済の扶養条件は政府管掌より厳しいです。参考にしてください!
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
扶養からはずれ社会保険に加入する必要があります
ミユリン 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
お勤め先からのお話は、所得税の配偶者控除に関わるものです。
社会保険に関する扶養の条件は、申請後の収入が年間130万円未満、1月あたりの収入が108,334円未満、そして失業給付の基本手当日額が3562円未満 を満たす必要があります。
従いまして、直近3ヶ月の収入が108,334円を超えている場合には、扶養から外れ、ミユリン様ご自身で社会保険に加入する必要があります。
詳しくは下記のコラムを参照ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
ミユリンさん
追加で質問です。
2008/09/22 14:25さきほど、私の会社側に「社会保険に入るのであれば10月1日から」
といわれました。
が、認定取り消しは遡って取り消されると主人の会社側からは言われました。
この場合は、働き始めた6月から認定取消しということになります。
そうすると、この4ヶ月間の健康保険や年金も同様に取消しされるということでしょうか??
もし4ヶ月間、無保険状態になるということは、この間は自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければならないのでしょうか??
わからないことばかりで質問が多くなりましたが、ご回答よろしくお願いします
ミユリンさん (千葉県/26歳/女性)
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