対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
扶養からはずれ社会保険に加入する必要があります
ミユリン 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
お勤め先からのお話は、所得税の配偶者控除に関わるものです。
社会保険に関する扶養の条件は、申請後の収入が年間130万円未満、1月あたりの収入が108,334円未満、そして失業給付の基本手当日額が3562円未満 を満たす必要があります。
従いまして、直近3ヶ月の収入が108,334円を超えている場合には、扶養から外れ、ミユリン様ご自身で社会保険に加入する必要があります。
詳しくは下記のコラムを参照ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
2008年6月よりパートで会社に勤務しています。
勤務は週5日、10時から17時までです。(社員は週5日9時間勤務)今現在の月収入は108000円を超えています。
会社側の話では、「12… [続きを読む]
ミユリンさん (千葉県/26歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A