対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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残念ながら受給要件には当たらないようです。
Bayさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
失業給付に関して
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
(2)は加入期間の要件
よって、法人の代表ということですので、失業状態にはないということになりますね。給与のあるなしには関係ありません。残念ですが、受給要件には該当しないようです。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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退職前の出来るだけ早い時期に!
Bay様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、Bay様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.失業保険の受給申請のための理由として、
自己都合(転職希望)退職となると思います。
2.そのため、ハローワークで離職票等を提出してから、
7日間(待期期間)の満了後、原則として3ヶ月間は失業保険の受給は出来ません(給付制限)。
3.つまり、この間を職探し期間となると思います。
4.尚、退職前の出来るだけ早い時期に住所地のハローワークで詳細な情報入手されることをおすすめいたします。
以上
(現在のポイント:-pt)
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