傷病手当金受給中に60歳になり、再雇用された場合。 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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傷病手当金受給中に60歳になり、再雇用された場合。

マネー 年金・社会保険 2014/08/09 17:48

こんにちは、夫のことで質問です。

サラリーマンの夫が現在傷病手当金を受給中ですが、60歳間近です。

60歳になると、今の会社で定年退職し再雇用される予定ですが、その際、被保険者資格喪失届と資格取得届を同時に提出する「同日得喪」という手続きがあるのを知りました。

再雇用されると給与はかなり下がり、同日得喪だと社会保険料がすぐに安くなるのは助かりますが、傷病手当金は標準報酬日額で決まるので、傷病手当金を60歳以降も受給するとしたら、減額されてしましますよね?

そこで、同日得喪ではなく、随時改定にしてもらうことはできますか?そうすれば、今の標準報酬日額のまま傷病手当金を受給できるので大変助かるのですが。まだ住宅ローンも、息子2人の学費もピークなので・・・。

出不精ママさん ( 神奈川県 / 女性 / 52歳 )

回答:1件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

再雇用後の傷病手当金受給 

2014/08/10 02:14 詳細リンク
(5.0)

出不精ママ様 はじめましてファイナンシャルプランナーの山宮と申します。

ご主人様が傷病手当金受給とのことでお辛いこととお察しいたします。

さて、ご質問の件ですが、再雇用した場合の特例措置として同日得喪の手続きが
あります。
変更した標準報酬がすぐに下がった取り扱いになるので、出不精ママ様がおっしゃ
るように社会保険料が低くなるなど再雇用者にはメリットが大きいいのですが、
ご主人のように傷病手当金受給者の場合には傷病手当金の算定もすぐに下がって
しまうのでデメリットになってしまいます。
随時改定なら賃金に変動があって所定の要件に該当すれば、原則3ヶ月後に改定
されるようになります。

健康保険組合によっては事情に応じて随時改定に対応できるかもしれません。
ただし、健康保険組合ごとで対応が若干異なることがありますので、ご主人が
加入されている健康保険組合に相談・確認していただくのが一番確実な方法と
思います。

標準報酬
傷病手当
健康保険

評価・お礼

出不精ママさん

2014/08/10 20:43

迅速なご回答ありがとうございました。
そうですね。やはり夫の健康保険組合の対応によりますね。相談してみます。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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