岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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結婚後、年金、健康保険、税金
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まずはご結婚されるのですね、おめでとうございます。
扶養者の条件として、今後継続的に1ヶ月108,333円を超えない、が多いですが、過去の年収と合算して130万というのを問われる健康保険組合もありますので、ご主人の組合に確認が必要ですね。
税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。さらに、会社や職場の家族手当も年収103万円を基準にしているところも多いので注意して下さい。
退職後の住民税は、来年に昨年の所得に応じて支払う必要があります。
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この回答の相談
教えてください!
現在妊娠中、来月結婚予定です。
できるだけ年金、健康保険、税金の出費をおさえたいのですが・・・
現在派遣社員で、今年すでに200万を超える収入があります。
今後… [続きを読む]
働く女さん (東京都/37歳/女性)
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