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青色申告ですが・・・

マネー 税金 2008/09/12 18:12

初めまして、全くの無知でお恥ずかしいのですが、今現在、私は、料理屋を息子とまかなっています。この度、再婚をする事になりました。相手は、サラリーマンなのですが、会社を辞めて、個人で仕事を請け負いたいと言うのですが、簡単に言えば、個人経営にして、私をこのまま経営者とし、自分は、社員として、仕事をするとの考えなのですが、ここでどうしたら良いのか分からないのが、私は、料理屋の経営者と建設の経営者と二つの仕事の経営者になる訳です。婚姻をしたら税金は、変わるのでしょうか?保険は国民保険です、相手は当然社会保険から切り替える事にもなるのですが、退職後は、1年間は失業保険が入ります、社会保険は半年は使えるとの事で、と・すると・戸籍は失業保険が、終わってからのほうが良いのか?私の戸籍にはいりますが、この場合どこから手をつけていくべきなのか?自宅は、私の持ち物です。店舗は借りています。ややこしいのですが、どうか宜しくお願い致します。

森のうさぎさん ( 愛知県 / 女性 / 45歳 )

回答:1件

佐々木 保幸

佐々木 保幸
税理士

- good

それぞれが事業主に。

2008/09/13 17:21 詳細リンク

ご主人となられる予定の方は建設会社を個人でされるということでしょうか。この場合、森のうさぎさんをその建設会社の事業主とすることはできないでしょう。事業主というのは、その事業の経営方針の決定について支配的な影響力を有する人が誰かということから判定します。ご質問の内容から、森のうさぎさんはこれまでに建設関係の仕事はしたことがないと思われますので、おそらく経営方針に支配的な影響力を有するとはいえませんね。従いまして、森のうさぎさんとご主人になられるご予定の方はそれぞれが事業主となります。名義のみを森のうさぎさんとすることはできません。

保険については、国民健康保険となりますので、世帯で所得を合算して保険料は決まります。

失業保険はあくまで求職中の方を対象に給付されます。個人で事業を開業されれば、失業保険の給付はありません。

「社会保険は半年使える」は少し意味がわかりません。たとえば政府管掌の社会保険について、任意継続被保険者となれば退職後2年間は退職前と同じ社会保険を使えますが。

上記のことと婚姻のことはあまり結びつける必要もないようにも思いますが。

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