回答:1件
国民健康保険では世帯合算されます。
チビクロノさんの世帯は国民健康保険ですね。国民健康保険には被扶養者というのはありません。ご主人もチビクロノさんも国民健康保険の被保険者です。世帯主に保険料を納める義務があります。社会保険の被扶養者の判定基準の130万円は、勤務先の会社で加入する健康保険(被用者保険といいます。)についての話ですので国民健康保険とは関係はありません。保険料はご主人とチビクロノさんの所得を合算して計算されます。
103万円は、給与所得だけある場合にご主人の税金(所得税)の計算上、所得控除(配偶者控除)を受けることができるかどうかの一般的な判断基準です。
評価・お礼
チビクロノさん
ありがとうございます。
健康保険についてはよくわかりました。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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チビクロノさん
給与調整について
2008/09/10 23:37もう1点質問です。
言葉が足りませんでしたので追記させて下さい。
主人は事業所得者で青色申告し、前年配偶者控除をしました。
今年も同様にしたいので、私の給与を調整したいと思っています。
事業所得と給与所得を合算した103万円にしたほうがいいのでしょうか。
チビクロノさん (東京都/43歳/女性)
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