国民健康保険では世帯合算されます。
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チビクロノさんの世帯は国民健康保険ですね。国民健康保険には被扶養者というのはありません。ご主人もチビクロノさんも国民健康保険の被保険者です。世帯主に保険料を納める義務があります。社会保険の被扶養者の判定基準の130万円は、勤務先の会社で加入する健康保険(被用者保険といいます。)についての話ですので国民健康保険とは関係はありません。保険料はご主人とチビクロノさんの所得を合算して計算されます。
103万円は、給与所得だけある場合にご主人の税金(所得税)の計算上、所得控除(配偶者控除)を受けることができるかどうかの一般的な判断基準です。
評価・お礼
チビクロノ さん
ありがとうございます。
健康保険についてはよくわかりました。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
今年2月からパートタイム型派遣をしています。
それとは別に副職で事業収入を得ています。
現在副職で事業収入が20万ほどあり、派遣での給与収入は11月までで90万ほどになる予定です。
主人の扶… [続きを読む]
チビクロノさん (東京都/43歳/女性)
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