回答:2件
扶養等について
はじめまして、ぴんく様
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
ご自身で社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入されていますので、社会保険上の扶養には入れませんが、年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合は給与収入103万円以下)の場合、所得税の控除対象配偶者になりますから配偶者控除は受けられます。
医療費控除は世帯で考えますので、ご主人が支払った医療費であれば医療費控除の対象になります。控除が受けられるかどうかは収入にも関係します。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養になります
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
結果から言いますと扶養に入れます。
103万以内なら大丈夫ですよ。
また医療費控除は所得の高い人で考えます。また細かい規定がありますので、参考に国税庁のHPをご覧ください。もし若奈良ければ近くの税務署に電話したら丁寧に教えてくれますよ。
www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ぴんくさん
医療費控除ですが
2008/09/05 12:05主人は年収がおそらく概算で500万程度になると思います。主人の収入で医療費控除するのと、私の収入で医療費控除するのではどちらがよろしいでしょうか?
宜しくお願いします。
ぴんくさん (岡山県/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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