回答:2件
扶養範囲内の所得について
ramさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
所得税の面で扶養に入るかどうかは、
1月〜12月までの1年間の給料の合計が103万以下の場合ということになります。
(社会保険の扶養に入っていたかどうかにかかわらず)
なお、103万円は雇用保険や住民税を差し引かれる前の金額です。
ただ、主婦の場合、103万円を超えたら配偶者特別控除がいきなりゼロになるのではなく、段階的に控除額が少なくなっていき、141万円以上で控除額がゼロになります。
また、103万円を越えた時点で家族手当に影響が出るかどうかもご確認ください。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
扶養について
ramさん
はじめましてFP&マネーセラピストの鷹野えみ子です。
ご主人は12月か1月に会社で年末調整をしますので
ramさんの1月から12月までの税込みのトータルの収入で控除額を計算します。
ですから、源泉税や雇用保険も含みます。
会社によって手当の設定は違いますので
扶養手当についてもお調べになったほうが良いかもしれません。
回答専門家
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