対象:会計・経理
社内に営業専門部隊があります。その部隊の人は入社後数か月の研修を経て営業活動を開始します。その入社後の集中研修明けに卒業式そして壮行会(宴会)があります。壮行会の出席者は研修修了者(出席は1回)と先輩社員トレーナー(毎回)です。月により異なりますが、会社の全従業員のうちの10%くらいの人数で、場所はレストラン等で夜に開催されています。この壮行会の飲食費用を厚生費として処理して税務上は問題ないでしょうか。
それとも他の従業員に一律に出席の機会があたえられているものではないので、社員のみの飲食費となり金額の多寡にかかわらず交際費になってしまうのでしょうか。交際費となる場合は出席者の給与課税に影響するかどうかも併せてご教示いただけると助かります。
できれば根拠条文や基準を添えてご回答いただけると助かります。
gigiさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
壮行会の費用は厚生費
初めまして、税理士の丸山です。
ご質問の壮行会の費用は、厚生費と考えられます。
確かに、従業員を対象にした支出も交際費に該当する場合があります。しかし、「専ら城業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める定める費用を除く。」(租税特別措置法第61条の四3項)と交際費から除かれる費用に、壮行会の費用は含まれると考えられます。
営業部の新入社員を対象に研修会修了を慰安するために行われいるのですから、まさに「専ら従業員の慰安のため」と思われます。
福利厚生費とは、従業員の労働力の確保とその向上を図るために支出するものです。
しかしその支出が、社会通念上一般的に行われていると認められる範囲内かどうかは、参加者一人当たりの支出金額等で判断されることにはなるでしょう。
つまり、壮行会費用の支出の目的は福利厚生に該当するが、支出金額があまりに過大であれば福利厚生の範囲を超えているということです。
その超えた部分については給与課税ということになるでしょう。
その基準については、昭和57年8月31日東京地方裁判所の判決例で、一人当たり5,000円程度とありますが、古い判例なので、物価の上昇等を考えると、もう少し多くてもいいのではと、私は考えます。
評価・お礼
gigiさん
「壮行会の費用を交際費とするデメリットは税務上の問題だけ」と言いきってもらってすっきりしました。
経理部員一同、節税のため、正確な数字を作るため、経営者のため、社員のモチベーションが下がらないようにするため、経理部以外の作業負荷が過重にならないようにするため等日々頑張っているのですが、なかなか伝わりにくく、心を痛めています。それを汲んでいただいてとても嬉しかったです。
今後のことも含めて再度社内で検討いたします。
大変助かりました。ありがとうございました。
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gigiさん
もし参加者が増大していく場合
2008/08/29 16:11ご回答ありがとうございました。
壮行会が新入社員のみならず、新入社員+既存社員(営業部のみ)となっていく場合も厚生費で大丈夫でしょうか?
この場合、経理・税務面のみならず社内の不公平感の問題もあり頭を悩ませています。
思いきり保守的に全部社内飲食費で交際費損金否認としておくのも手でしょうか?そうすることで税務上のデメリットが膨らむというアプローチでこういったお金の流出に歯止めをかける効果も期待しつつ。
gigiさん (東京都/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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