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対象:年金・社会保険

社会保険上の扶養について

マネー 年金・社会保険 2008/08/25 20:45

お世話になります。
夫が現在年収1000万円程度あります。
もし退職をした場合の話なのですが、当然国民年金・国民健康保険料の納付義務がありますよね。
国民健康保険料が社会保険時の2倍になるのは本当でしょうか?
かなり高額な保険料になり、納付が大変になると思うのですが・・・。
そこで、私が派遣社員として社会保険に加入した場合、夫を扶養に入れる事は可能でしょうか?
夫を扶養に入れる事が可能であるならば、国民健康保険料の納付義務はなくなりますよね。
よく、年収130万までなら扶養に入れると聞くのですが、退職時にすでに130万を超えていたらやはり入ることは出来ないのでしょうか?

お手数おかけしますが、回答の程、宜しくお願い致します。

ことこさん ( 愛知県 / 女性 / 29歳 )

回答:2件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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健康保険の扶養について

2008/08/26 17:58 詳細リンク
(5.0)

はじめまして FPの山宮と申します。

**ご主人の退職後の国民健康保険料について
恐らく市町村によって国民健康保険料は異なりますが、一番上限となると
思います。(名古屋市では上限が年間59万程度(介護保険除く)でした)

**任意継続制度について
一方、任意継続保険と言うのがありまして、退職する会社の健康保険
に退職後2年間引き続き加入できます。
保険料は全額個人負担となりますが、今払っている保険料よりは下がるのでは
と思われます。
政府管掌健康保険なら標準報酬が28万以上ならば、28万になりまして、保険料は
22960円(介護保険除く)です。

この任意継続は途中での脱退は、就職以外はできないこととなっています。

**ご主人を健康保険の扶養に入れる
次に、ことこ様のおっしゃるようにご主人をことこ様の扶養に入れる件ですが、
健康保険の扶養の要件は、申請時点から先の年収を見て判断するのが
一般的です。その収入が年間130万未満であれば、扶養に入れることは
可能となります。
ただし、健康保険組合毎に基準がありますので、必ずしも上記のとおりでない
扱いをするところもあるかもしれませんので、健康保険組合に確認することが
必要です。
また、ご主人が失業給付をもらう予定であれば、失業給付の手続き中は健康保険
の扶養に入れませんので注意してください。

評価・お礼

ことこさん

わかりやすい回答ありがとうございました。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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社会保険上の扶養

2008/08/26 16:27 詳細リンク
(4.0)

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

国民健康保険料は前年の収入を元に計算されるので、退職直後は特に高くなります。
地域によってもかなりの差があり、大阪市は高い方です。

退職後2年間は在職中の社会保険の「任意継続被保険者」になることができます。
保険料は事業主負担分も払わないといけないため、2倍となりますが、標準報酬月額が28万円を超える場合は、
28万円が上限となるため、現在の健康保険料の上限は22,960円(介護保険2号該当時は26124円)となります。

退職時の収入が1000万円とかなり高額だった場合は、任意継続の方が安くなる可能性が高いでしょう。

評価・お礼

ことこさん

回答ありがとうございます。
退職する場合は任意継続に加入します。

質問者

ことこさん

回答ありがとうございます。

2008/08/26 21:54

国民健康保険よも任意継続の方がお得なようですね。

任意継続の質問なのですが、現在私は失業給付受給中で、10月末に終了です。
夫が例えば9月末を最終の出勤日として、公休・有給休暇を消化し、11月末に退職日を迎える場合なのですが、最終出勤日以降退職日までに私を扶養に入れて、退職日以降は任意継続で夫の扶養に入る事を継続するというような手続きは可能なのでしょうか?

夫を私の扶養に入れる場合なのですが、申請時点から先の年収を見て判断するという事は、扶養に入る事は可能ですね。
一旦私の扶養に入り、就職が決まったら、扶養から外す手続きを取れば良いという解釈で良いのでしょうか?

2点質問させて頂きました、ご回答宜しくお願い申し上げます。

ことこさん (愛知県/29歳/女性)

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