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対象:住宅資金・住宅ローン

親子ローン同居中ですが別居します

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/08/20 14:12

現在、両親と同居し、親子ローン返済中です。父、私がともに連帯債務者となっているため、返済割合に応じて、年末には互いに住宅借入金等特別控除を年末調整時に受けています。
このたび、いわゆる嫁姑の問題で、別居(私たちが外に出る。)することにしました。
そこで質問です。
?別居に当たって、この住宅ローン関係で、銀行や税務署等に届出等が必要でしょうか。
?別居以降、住宅借入金等特別控除を受けることは不可能かと思いますが、長男であるため、数年後には再同居せねばならないと思います。その際再度住宅借入金等特別控除を受けることは可能でしょうか。

補足

2008/08/20 14:12

皆様、ご回答ありがとうございました。追加で質問させていただきます。
実は、現在の親子ローンの契約詳細が分からないので知りたいと思っています。分かっているのは
?親子ローンであること
*父、私がともに連帯債務者となっています。
?このローンの残高
*銀行から毎年、年末調整のための年末残高証明書が父を連帯債務者として送られてくるため分かります。
以上の2点のみです。
というのは、平成11年にこのローンを組む時に私も大学を出て働き始めたばかりで父の「ローンの保証人になるだけだから。支払いで迷惑はかけないから。」との説明を信用して実印を押しました。このローン支払いも今まで1円も払ったことはありません。保証人になっただけなのに、また支払いは今のところ父のみがしているのに毎年年末調整で住宅控除できるのは変だとは思いましたが、これが私の油断でした。近年になり親子ローンを組んだことが分かり、負担割合とか、団体信用保証の加入状況(父のみか、父・私の両方が加入しているのか)など、父に説明を求めましたが「子供には迷惑かけない!」の一点張りで何も教えてくれません。
銀行に問い合わせても、借主が父なので個人情報保護法の関係上、父からの開示請求でないと教えられないと言われました。私自身、連帯債務者となっており、他の住宅ローンも組めない状況なのに、私自身の負債の割合や、団体信用保証の加入の有無でさえ教えてくれないのはおかしいと思います。
何とか現状を把握する方法はないでしょうか。

食寝さん ( 岐阜県 / 男性 / 33歳 )

回答:3件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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別居時の親子ローンについて

2008/08/21 09:26 詳細リンク

食寝 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

ご質問の内容から判断して、親子リレーローンではなく親子でそれぞれローンを組んだペアローンとして回答させていただきます。

1)「別居に当たって・・・届出等が必要でしょうか」
についてですが、原則、債務者が転居などした場合には金融機関に届け出なければならないのですが、住宅ローンは、居住するための不動産の購入目的に融資されたローンですので、個人的な理由で転居した場合に別のローンに切り替えさせられる場合があります。(近い親族が住み続けているので問題はないとは思われますが、念のためご注意ください)
また、税務署には特に届け出る必要はありません。


2)「別居以降、・・・は可能でしょうか。」
については、会社の転勤などやむを得ない事由でいったん転居した場合は、再度、その家に住むことになったら住宅購入金等特別控除は適用できますが、かなり私的な事由で転居した場合には、また住み直しても受け直すことはできません。こちらは税務署の判断となってしまいますので、詳しいことは最寄りの税務署にご確認ください。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除の件

2008/08/21 17:31 詳細リンク

食寝さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

1.ご両親と別居するからといって、税務署などに届け出る規定はなかったと思われます。

2.再度、ご両親と同居をはじめた場合、別居期間も含めた残存期間分のみが住宅ローン控除の対象となります。

上記質問事項につきまして、所轄の税務署でも必ず確認をするようにしてください。

以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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隔地転勤するサラリーマンをイメージして!

2008/08/21 11:10 詳細リンク

食寝様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.食寝様を、隔地転勤するサラリーマンをイメージして、
住所の移動がありますので住宅借入金等特別控除は利用できません。しかし、数年後に元の住宅に戻ればその時点から再度住宅借入金等特別控除が利用可能となります。

2.また、銀行及び税務署への届出につきましては、
銀行⇒住所変更の手続きが必要。
税務署⇒会社での年末調整でチェック可能と考えます。そのときには住宅借入金等特別控除証明書は添付しないでください。

3.尚、蛇足ですが、食寝様と親御さまが生計を一にしていれば住宅借入金等特別控除の条件が変わってきます。詳細はお近くの税務署担当に電話または訪問して確認されてはいかがでしょうか。

以上

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