国税庁のHPで21年度からの譲渡所得の税率のことがありました。
現在は証券会社が源泉徴収されますので、税務署への申告はありません。ですので、申告しなければ国民健康保険にも所得は加算されません。
ところが以下の変更点を読むと利益500万円をこえると、申告しなければならないということでしょうか?
そうすると、国民健康保険もかなりの高額になることが予想されます。
20%徴収された上、さらに健康保険も徴収されるとなると、かなり厳しいのですが、そういった解釈でいいのでしょうか。
また、節税の対策などはあるのでしょうか?
ご教授お願いいたします。
国税庁のHPより
「上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が500万円を超える場合には、その居住者等が有する源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡等に係る譲渡所得等の金額については租税特別措置法第37条の11の5に規定する申告不要の特例の適用はなく…」
charaさん ( 埼玉県 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
確定申告は必要です。
平成21年、22年については、上場株式等の譲渡所得が500万円を超えますと確定申告が必要になり、500万円超の部分に対して20%の税率が適用されます。国民健康保険の保険料に影響を与えます。
どれくらいの負担増になるのかシュミレーションしてみて、負担増を超えるくらいの譲渡益がでればそれで申告してもよいですよね。負担増の方が大きくなりそうなら取引を見送るなどして500万円以下に抑えるということもありますね。
評価・お礼
charaさん
迅速で丁寧な回答ありがとうございました。
おかげで疑問が晴れました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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