確定申告は必要です。
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平成21年、22年については、上場株式等の譲渡所得が500万円を超えますと確定申告が必要になり、500万円超の部分に対して20%の税率が適用されます。国民健康保険の保険料に影響を与えます。
どれくらいの負担増になるのかシュミレーションしてみて、負担増を超えるくらいの譲渡益がでればそれで申告してもよいですよね。負担増の方が大きくなりそうなら取引を見送るなどして500万円以下に抑えるということもありますね。
評価・お礼
chara さん
迅速で丁寧な回答ありがとうございました。
おかげで疑問が晴れました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
国税庁のHPで21年度からの譲渡所得の税率のことがありました。
現在は証券会社が源泉徴収されますので、税務署への申告はありません。ですので、申告しなければ国民健康保険にも所得は加算されません… [続きを読む]
charaさん (埼玉県/30歳/男性)
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