回答:1件

佐々木 保幸
税理士
-
業務上必要な部分は必要経費に算入できます。
2008/08/17 23:21
詳細リンク
携帯電話については、名義がイチローさんでなくても、業務上必要であり、業務に必要な部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額は必要経費に算入できるでしょう。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング