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業務上必要な部分は必要経費に算入できます。

2008/08/17 23:21

携帯電話については、名義がイチローさんでなくても、業務上必要であり、業務に必要な部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額は必要経費に算入できるでしょう。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

携帯電話の名義について

マネー 税金 2008/08/16 19:01

携帯電話の名義人が自分じゃなくても、経費算入できるのでしょうか?それとも自分名義じゃないと駄目でしょうか?よくわからないので、ご回答よろしくお願いいたします。

イチローさん (東京都/23歳/男性)

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