贈与税は課税されないのでは。
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高齢のご両親と同居されていて、トイレ、浴室、下水道の修理、取替え工事ということであれば、グリーン139さんが320万円を負担しても、生活費に充てられるためのものとして通常必要と認められる程度でしょう。贈与税が課されることはないと思いますが。
(贈与のすべてに贈与税が課されることはありません。親子など扶養義務者間の日常生活上必要な生活費や教育費の贈与は非課税とされます。)
評価・お礼
グリーン139 さん
早速の御回答ありがとうございました。
工事も完了し、後は支払いのみと思っていたところに、贈与税の話があがってきましたので、どうしたものかと思っておりました。
大変参考になり安心しました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
父名義の住宅(トイレ、浴室、下水道接続工事)のリフォーム代金を、両親が高齢であるため、娘である私の名義で320万円ほどのローンを申し込みしました。
その場合に、金融機関から、贈与税… [続きを読む]
グリーン139さん (石川県/38歳/女性)
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