回答:1件

佐々木 保幸
税理士
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負担付贈与
2009/01/28 21:33
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(夫)
贈与財産であるマイホームの贈与時の通常の取引価額(時価)からその負担の額である住宅ローンを控除した価額が贈与税の課税の対象になります。
たとえば、マイホームの持分1/2を夫に住宅ローンの残高1/2という負担付で贈与した場合、持分1/2の時価が1000万円で住宅ローン残高が880万円であればその差額120万円が贈与税の課税対象となります。
(妻)
住宅ローンという債務の弁済を条件に財産を贈与した妻については、その負担の価額(たとえば、マイホームの持分1/2を夫に住宅ローンの残高1/2という負担付で贈与した場合、住宅ローン残高が880万円)により譲渡があったものとみなして、所得税(譲渡所得)の課税の対象となります。
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