税金や税法上の扶養親族にできる仕組みがわからないので教えてください。
父が事故で寝たきりになりました。
一級障害者となり、生命保険から死亡(生きてますが)給付金がおりました。
自営者でしたので今後収入を得ることはできないため、
年末調整の時に私の扶養家族としました。
生命保険には特約?が付いており、1,2級障害者となった場合は年100万が3回受け取れることになっていて事故から1年後に1回目の給付金を父が受け取りました。
その後の年末調整で、役所から「お父さんは100万の収入があるので扶養にできません」と言われ、
修正申告で扶養から外しました。
この場合の給付金は非課税で収入には当たらないと、自分では思うのですが役所の言うことは合っているのでしょうか?
ぽてとサラダさん ( 神奈川県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
生命保険金は、この場合非課税。
所得税法では「生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に起因して支払いを受けるものについては、所得税を課さない」とされています。事故により高度障害になったため、保険金の給付事由に該当することとなり、給付を受けるのですから非課税です。
ぽてとサラダさんの言う役所というのは税務署ことなのでしょうか?所得税(国税)では非課税ですから、税務署がそのように指導するとは思えません。区役所とか市役所からの指導でしたら、「今回の保険金は所得税の非課税ですから、父の所得はありません」と、今一度説明してみてはいかがでしょうか。地方税(都民税、県民税、市町村民税)の計算の基礎となるは所得税の申告です。所得税で所得なしなのですから、地方税が課税されるはずがありません。あなたの扶養家族になるはずです。
評価・お礼
ぽてとサラダさん
とても分かりやすい回答をいただき、ありがとうございました。
私の記憶違いと説明不足の記述があり、申し訳ありません。
扶養から外したのは、扶養にした年の翌年の年末調整時でした。
役所というのは住居地の役場のことです。
確定申告の時期になると役場内の別室で申告を受け付けているので役所と書いてしまいました。
申告に行ったのは母なので、よくよく聞いてみると
給付元の生保会社から「所得扱いになる」と聞いたようで、役場にも聞きに行ったようです。
役場からは「非課税だから税金はかからないが所得は所得だから、申告は必要」という説明で、母が“申告が必要だから扶養から外さなければ”と思いこんだようです。
税法上は私の扶養にしたのですが、父母は国民健康保険に加入していますので(私は会社の社会保険)父は扶養から出て自己申告が必要と解釈したようでした。
節税のためには、人任せにせず自分も知識を持たなければいけませんね。
今回は丸山先生のご説明でいい勉強になりました。 今回からは扶養家族として節税したいと思います。どうもありがとうございました。
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