回答:1件
個人事業の資金
確定申告では、個人事業から生じた利益は事業所得として、株式の売買で生じた利益は譲渡所得、配当は配当所得として、別々の所得区分で課税されます。株式の売買で利益が出ればその利益は譲渡所得として、個人事業の事業所得に合算されますので一般的には課税される税金は増えます。
株式に投資した資金を事業資金の戻すことはできます。経理処理としては事業資金を引き出した仕訳と反対になります。
評価・お礼
小春日和さん
ありがとうございました。
評価が遅れて申し訳ありませんでした。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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