回答:1件
税金の取扱いが異なります。
putiさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
くりっく365も相対のFXも共に雑所得になりますが、税金の取扱いが異なります。
くりっく365は申告分離課税として利益の額に関係なく20%の税率になります(源泉徴収はされていません)。
一方、相対のFXは利益の多寡によって税率が変わります。
ざっくりですが、くりっく365の税金は32万円(=160万円×20%)。相対のFXは、約100万円、合計約132万円になります。
当然所得が多くなればなるほどくりっく365の方が有利かと思います。
また、くりっく365は、損失がでた場合は他の先物との相殺が可能で、控除しきれない損失は翌年以後3年間繰り越せます。
ちなみに、所得が38万円以上になりますと税務上の扶養からは外れますのでご注意下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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putiさん
相対のFXの税金について
2008/08/12 00:53こんばんは。お返事ありがとうございます。
以前ネットで調べた際、相対のFXでは300万から約700万までは税率30%となっていたと思うのですが、必ずしもそうはならないのですね。
私の場合、思い当たる控除としては、基礎控除と生命保険の控除しかありません。FXに利用しているパソコンや通信費用も控除の対象になると聞いたのですが、子供が小さく、パソコンを置いてある部屋に行って取引を行うには時間が限られ、不便なので、FXの取引用に携帯可能なパソコンの購入を検討しているのですが、このような場合、パソコンの購入代金は控除の対象になるのでしょうか?また、通信費用はどのように証明すればよいのでしょうか?
putiさん (神奈川県/34歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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