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閲覧数順 2024年04月25日更新

税金の取扱いが異なります。

2008/08/04 17:15

putiさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

くりっく365も相対のFXも共に雑所得になりますが、税金の取扱いが異なります。

くりっく365は申告分離課税として利益の額に関係なく20%の税率になります(源泉徴収はされていません)。
一方、相対のFXは利益の多寡によって税率が変わります。

ざっくりですが、くりっく365の税金は32万円(=160万円×20%)。相対のFXは、約100万円、合計約132万円になります。

当然所得が多くなればなるほどくりっく365の方が有利かと思います。

また、くりっく365は、損失がでた場合は他の先物との相殺が可能で、控除しきれない損失は翌年以後3年間繰り越せます。

ちなみに、所得が38万円以上になりますと税務上の扶養からは外れますのでご注意下さい。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談

給与所得のない主婦のFX

マネー 税金 2008/08/02 00:22

給与所得が1円もなく、今年初めてFXをはじめました。
最初は小遣い稼ぎのつもりでしたが、予想外に利益が上がり、税金のことで困惑しています。現時点で、FXで500万程度、さらにくりっく365を利用して160万程… [続きを読む]

putiさん (神奈川県/34歳/女性)

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