対象:住宅資金・住宅ローン
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こんにちは。
H13年3月に家をたてて4月からローンがはじまりました。その当時住宅ローン控除の適用期間の10年以上でした。H18年3月にある銀行で借り換えをしたときに 9年で借り換えしました。(この時点ですでに5年経過)銀行でローン控除がそのままあるから借り換えの手数料をとってもお得ということで(家を取得してから全部でのローン期間だという意味だとおもっていました)
そしてその銀行で借り替えました。
それが突然ローン控除はできないといわれ。。。こまっています。
もし借り替えてから10年で控除ときいていればもちろん10年にしています。
ここでいう住宅はかわっていませんが期間というのはどういうようにかんがえればいいのでしょうか?
もちろん議事録などありませんがこのような形で銀行から契約のときに説明されたことを銀行にいっても税務署などはまったく考慮されないのでしょうか?
ローン控除の金額なのでかなりの額でこまっています。
よろしくおねがいします。
補足
2008/07/29 16:55他の方の質問で似たものをみつけました。
これと一緒でトータルで10年以上の期間であれば
追加で納税しなくていいでしょうか?
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/16052
asapyさん ( 広島県 / 女性 / 37歳 )
回答:2件
住宅ローン控除の適用期間について
asapy さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
住宅ローン控除の適用対象となる住宅ローンは、原則、住宅取得や増改築などを行うために借りた住宅ローンに関して減税の対象となっております。
ただし、住宅ローンの借換の場合でも当初の適用条件の他に以下の2点を満たしておれば、借換前の住宅ローン控除の条件を引き継ぐことができることになっています。
1.新規に借入した住宅ローンが、当初の住宅ローンの返済のものであることが明確であること
2.新規の住宅ローンの借入期間が10年以上であること
となっています。
その為、頂いたご質問内容から推測しますと、新規の住宅ローンの借入期間が10年未満となっているため、残念ながら住宅ローン控除の対象ではありません。
詳しくは、税理士か税務署にご相談されてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
asapyさん
たいへん参考になりました。ありがとうございました。
再度年数を10年以上にして手数料をかけるかどうかというのも選択にあるんですね。
期間変更の手数料と保証料も発生するので検討して判断します。
とはいっても新規でないとだめだから今のを変更じゃだめなんですね。また謄本をとったりいろいろいるんですね。。やっぱりむずかしいかも。。
現在銀行のほうに対応について確認してもらっています。
払うのにしても内容を納得できてよかったです。
ありがとうございました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
asapyさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
住宅ローン控除につきましては、所得税額控除となるため、控除期間中は所得税の還付が受けられることになりますので、けっして疎かにはできません。
尚、せっかくお問い合わせいただきましたが、住宅ローン控除の適用要件などにつきましては、所轄の税務署にお問い合わせいただくことをおすすめいたします。
ファイナンシャル・プランナーは税理士ではないため、税金などに関するアドバイスはできません。
以上、お役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
補足
書物で確認しましたが、借り換えの場合も返済期間が10年以上と明記されていました。
よって、これは税務署が認めてくれるかどうかを予め確認をしていただく必要がありますが、再度10年以上の期間で借り換えを行う方法が考えられます。
尚、新たに諸費用がかかってしまう。また、税務署で改めて住宅ローン控除の適用を認めてもらえない場合がありますので、税務署に確認することと合わせて、冷静になってそこまでやってもメリットがあるかどうかを考えていただくことをおすすめいたします。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
asapyさん
ここでいう新規とは?
2008/07/30 08:19回答ありがとうございました。つまり2番が該当しないということと判断していいでしょうか?
新規というのは借り換えの新規?ということでしょうか?
借り換えが10年以下になるけど対象かどうかこっちが何度も確認して銀行で契約したので住宅ローンを組む担当者がしらなかったのかとおもいます。(自分で税務署に聞くところまではしなかったのが自分のせいかもしれないですが)
本当に今は今までの分もさかのぼり払い
これからのも還付がないと思うと悲しくなります。
asapyさん (広島県/37歳/女性)
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