対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローン控除の適用期間について
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asapy さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
住宅ローン控除の適用対象となる住宅ローンは、原則、住宅取得や増改築などを行うために借りた住宅ローンに関して減税の対象となっております。
ただし、住宅ローンの借換の場合でも当初の適用条件の他に以下の2点を満たしておれば、借換前の住宅ローン控除の条件を引き継ぐことができることになっています。
1.新規に借入した住宅ローンが、当初の住宅ローンの返済のものであることが明確であること
2.新規の住宅ローンの借入期間が10年以上であること
となっています。
その為、頂いたご質問内容から推測しますと、新規の住宅ローンの借入期間が10年未満となっているため、残念ながら住宅ローン控除の対象ではありません。
詳しくは、税理士か税務署にご相談されてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
asapy さん
たいへん参考になりました。ありがとうございました。
再度年数を10年以上にして手数料をかけるかどうかというのも選択にあるんですね。
期間変更の手数料と保証料も発生するので検討して判断します。
とはいっても新規でないとだめだから今のを変更じゃだめなんですね。また謄本をとったりいろいろいるんですね。。やっぱりむずかしいかも。。
現在銀行のほうに対応について確認してもらっています。
払うのにしても内容を納得できてよかったです。
ありがとうございました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
こんにちは。
H13年3月に家をたてて4月からローンがはじまりました。その当時住宅ローン控除の適用期間の10年以上でした。H18年3月にある銀行で借り換えをしたときに 9年で借り換えしました。(こ… [続きを読む]
asapyさん (広島県/37歳/女性)
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