住宅ローン控除の適用期間について - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

住宅ローン控除の適用期間について

2008/07/30 00:16
(
5.0
)

asapy さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

住宅ローン控除の適用対象となる住宅ローンは、原則、住宅取得や増改築などを行うために借りた住宅ローンに関して減税の対象となっております。
ただし、住宅ローンの借換の場合でも当初の適用条件の他に以下の2点を満たしておれば、借換前の住宅ローン控除の条件を引き継ぐことができることになっています。
1.新規に借入した住宅ローンが、当初の住宅ローンの返済のものであることが明確であること
2.新規の住宅ローンの借入期間が10年以上であること

となっています。

その為、頂いたご質問内容から推測しますと、新規の住宅ローンの借入期間が10年未満となっているため、残念ながら住宅ローン控除の対象ではありません。

詳しくは、税理士か税務署にご相談されてください。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

asapy さん

たいへん参考になりました。ありがとうございました。
再度年数を10年以上にして手数料をかけるかどうかというのも選択にあるんですね。
期間変更の手数料と保証料も発生するので検討して判断します。

とはいっても新規でないとだめだから今のを変更じゃだめなんですね。また謄本をとったりいろいろいるんですね。。やっぱりむずかしいかも。。

現在銀行のほうに対応について確認してもらっています。
払うのにしても内容を納得できてよかったです。
ありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅ローン控除の適用期間について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/07/29 16:55

こんにちは。
H13年3月に家をたてて4月からローンがはじまりました。その当時住宅ローン控除の適用期間の10年以上でした。H18年3月にある銀行で借り換えをしたときに 9年で借り換えしました。(こ… [続きを読む]

asapyさん (広島県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅ローン控除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/07/29 20:53

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン控除は受けれますか? あきちゃんSPさん  2013-06-03 08:29 回答1件
繰り上げ返済 シエルさん  2008-06-23 16:41 回答2件
変動金利の繰り上げ返済 anda-9999さん  2007-07-21 19:32 回答1件