回答:1件
中村 亨
公認会計士
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障害者で扶養範囲内で働いてます。
障害者であってもなくても扶養の範囲は変わりません。よって、ご主人の扶養範囲内を希望されるのであれば、収入は年間103万以下でなければなりません。その場合、配偶者控除38万円+障害者控除27万円で合計65万円を、ご主人の所得から控除することができます。
評価・お礼
キコ7さん
適切でわかりやすい回答ありがとうございました。
キコ7さん
障害者年金
2008/07/31 20:35先日はありがとうございます。
もう一つ気になってることがあります。
それは私が障害者年金を受給してることです。
年間150万ほどの年金をもらってるのですが
それは収入とみなされるのでしょうか?
年金+収入として 税金が徴収されるものなのでしょうか?
よく上限を超えると年金が減らされると聞きますが
仕組みがよくわかりません。
教えてください
お願いします。
キコ7さん (東京都/43歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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